2022年12月 インボイス制度の動き
2022年11月 インボイスのワンポイント 家賃について
2022年10月 入院給付金や手術給付金、就業不能給付金には税金はかからない
2022年9月 令和4年度 最低賃金がアップされました。
2022年8月 インボイスの登録番号のお知らせが、税務署から送ってきますので保存してください。
2022年7月 約束手形の廃止。2026年までに電子記録債権に変わる。準備していきましょう。
2022年6月 人手不足に付け込んだ勧誘に注意
2022年5月 知人や取引先からの発信を装った不審なメールにご注意ください。その他
2022年4月 民法改正で4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
2022年3月 日本政策金融公庫様からのお知らせ その他
2022年2月 電子取引の電子保存は延期ではありません その他
2021年12月 12月17日(金)の営業時間短縮のお知らせ
2021年11月 事務所研修会は予定通り開催します。 その他
2021年10月 金融所得課税は増税の方向か?事務所研修会の予定。参加お待ちしております。
2021年9月 佐賀県の最低賃金が時給792円から821円に改定されました。令和3年10月6日から適用されます。その他
2021年8月 事務所のお盆休みのご案内
2021年8月号 世界はESCの取り組みを評価する時代に
2021年7月 7月は、当事務所の所内の人事異動
2021年6月 政府から金融機関に向けて発せられた支援のお願い
2021年5月 新型コロナウイルス対策としての申告期限延長の手続き変更
2021年4月 消費税のインボイス制度に備える
2020年12月 「固定資産税の減免特例」について -詳細は別紙をご覧ください-
2020年11月 特殊詐欺に注意しましょう。
2020年10月 コロナによる売上減先に対する令和3年分の固定資産税の減免について
2020年9月 研修会延期のご案内
2020年9月 アフターコロナの経営支援と取り組みについて
2020年8月 事務所のお盆休みのご案内
2020年8月 コロナ後の経営支援と取り組みについて
2020年7月 事務所の人事異動等
2020年6月 コロナウイルス対策の事務所の対応の継続について
2020年5月 コロナウイルス対策の事務所の対応について
2020年4月 コロナウイルス対策の事務所の対応について
2020年3月 お知らせ
2020年2月 ふるさと納税をした方へのご注意!!
2019年12月 年末年始の休暇のお知らせ
2019年11月 年末調整の必要書類を準備しましょう
2019年10月 48回経営セミナーの開催ご案内
2019年9月 フィッシング詐欺にご注意ください
2019年8月 事務所のお盆休みのご案内
2019年8月 事務所の人事異動のお知らせ(旧役職)
2019年7月 キャッシュレス・消費者還元事業
2019年6月 第47回経営セミナーの開催ご案内
2019年5月 第47回経営セミナーの開催ご案内
2019年4月 新しい事業承継税制(特例事業承継税制)の勘違いとデメリット
2019年3月 お知らせ
2019年2月 お知らせ
2018年12月 お知らせ
2018年12月 年末年始の事務所の休み
2018年11月 研修会のご案内
2018年10月 研修会のご案内
2018年9月 今後の研修会の予定です。
2018年8月 遠藤俊英金融庁長官のお話
2018年8月 事務所は下記の通りお盆休みをいただきます。
2018年6月 消費税率10%に引き上げまであと1年
2018年6月 第42回事務所研修会のご案内
2018年5月 第42回事務所研修会のご案内
2018年5月 セクハラ問題・パワハラ問題
2018年3月 インタビュー取材商法にご注意ください
2017年12月 年末年始の事務所の休み
2017年11月 研修会のお知らせ
2017年10月 架空請求のはがきに注意してください
2017年10月 研修会のお知らせ
2017年9月 今山浦事務所が取り組んでいること
2017年8月 「日本的金融排除」として、その脱却を迫る金融庁
2017年7月 「早期経営改善計画」の取り組みが始まりました。
2017年3月 金融庁から金融機関への検査・監督内容の見直しが発表されました
2017年2月 ふるさと納税をした方へのご注意!!
2017年2月 4月から保険料率改定のお知らせ!!
2016年12月 金融機関等にはうまみがあるが、責任は税理士へ?
2015年12月 お知らせごと
2015年11月 事務所研修会のご案内
2015年10月 お知らせごと
2015年9月 マイナンバー制度の実務者研修開催について
2015年8月 マイナンバー制度の実務者研修開催について
2015年8月 人事異動について
2015年8月 お盆休み
2015年7月 マイナンバー番号制度について 事務所で関連文書を提供すべく整備中です。
2015年5月 第39回事務所研修会の案内 是非多くの方のご参加をお待ちしております。
2015年4月 確定申告終了も納付の振替日に注意 所得税は4月20日、消費税は4月23日
2015年3月 マイナンバー番号制度について
2014年12月 認定支援機関と経営改善支援センターの取り組み
2014年12月 年末年始の事務所の休み
2014年11月 お知らせごと
2014年10月 研修会のご案内
2014年9月 認定支援機関と経営改善支援センターの取り組み
2014年8月 知的財産に関するご案内
2014年8月 お盆休みのご案内
2014年7月 源泉徴収所得税のこと
2014年6月 研修会のご案内
2014年5月 研修会のご案内
2014年4月 消費税アップに関わる注意すべきこと。
2014年4月 欠損法人は依然として70%もある。
2014年2月 日本フィルハーモニー交響楽団のコンサート
2014年1月 事務所の休暇のお知らせ
2013年12月 パソコン Windows XPのサポートがまもなく終了します
2013年11月 研修会のご案内 申し込みしていない方も当日参加若干余裕あります。
2013年10月 研修会のご案内 別紙案内をご覧下さい
2013年9月 請負工事の契約は9月末までは5%適用(詳しくは別紙または便り255号)
2013年8月 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却または税額控除の節税効果
2013年8月 お盆休みのご案内
2013年7月 所内の人事異動
2013年6月 教育資金贈与の非課税制度のこと
2013年5月 研修会のご案内
2013年4月 お知らせごと
2013年3月 お知らせごと
2013年2月 お知らせごと
2012年12月 25年1月から源泉所得税の源泉徴収額が変わります。
2012年12月 山浦義行税理士事務所の年末年始休暇
2012年11月 お知らせごと1
2012年11月 お知らせごと2
2012年10月 経理担当者向けの研修会 戦力になる経理マンへ
2012年10月 定例研修会
2012年9月 動き出した中小企業を強くする施策
2012年8月 【研修会のご案内】8月21日(火)14:00~16:00 伊万里市民センター
2012年8月 お盆休みのご案内
2012年7月 7月2日に、平成24年分路線価等が発表されました。
2012年4月 24年度税制改正と事業承継対策
2012年3月 申告をしないと特典がない使えない制度がありますので注意してください
2012年2月 中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等が急増
2011年12月 事務所研修会のご案内 当日飛び込み参加でも結構です。是非ご参加下さい。
2011年12月 山浦税理士事務所の年末年始休暇
2011年12月 香田税理士事務所さんとの統合
2011年11月 融資は厳しくなります。一段と気合いを入れて引き締まった経営を
2011年10月 雇用促進税制優遇制度のこと
2011年9月 セーフティネット共済掛金の拡充、10月1日から実施
2011年8月 お盆休み
2011年8月 税務調査の話
2011年7月 研修会の開催
2011年6月 相続のこと
2011年5月 震災地の企業などに寄付支援をする場合の税務的取り扱いについて
2011年4月 資金繰りが厳しくなります、注意してください。【特に大切な情報です】
2011年3月 申告をしないと特典がない使えない制度がありますので注意してください
2011年2月 生命保険の必要性
2010年12月 小規模企業共済制度に専従者も加入できるようになりました。
2010年11月 経営革新セミナーの開催 事前案内
2010年10月 経営革新セミナーの開催 事前案内
2010年9月 予定納税も捨てたものじゃない - 還付金は利率が高い
2010年8月 中小企業円滑化法:求められる経営改善計画
2010年7月 セーフティネット共済掛金の拡充決定 節税しながらリスク対策 この制度は加入すべき
2010年6月 労務紛争が増加しています。規則等を見直しましょう。
2010年5月 セーフティネット共済掛金の拡充決定 節税しながらリスク対策 この制度は加入すべき
■衆議院解散前の代表質問での石破総理の税に関する回答
①株式売却益などの金融所得課税の強化は?→貯蓄から投資の流れを推進するために課税強化は考えていない。②インボイス制度の廃止は?→廃止することは考えていない。③消費税率の引き下げは?→社会保障財源が必要なので引き下げはしない。⑤所得税の基礎控除の引き上げは?→検討課題にはなり得るが、実施はしない。⑥22年に廃止された年少扶養控除の復活は?→児童手当の拡充で対応しており検討課題にしない。
■令和6年分 年末調整説明会 伊万里税務署主催
日時:令和6年11月14日(木)14:00~15:30
会場:伊万里市民センター1F「文化ギャラリー」 事前申し込み制 税務署へ
■最低賃金のアップ
賃金アップが中小企業も加速度的に進んでいます。佐賀県の最低賃金が56円アップの時給956円になります。10月17日からの適用です。アルバイトやパートの方の時給のみならず月給の方にも影響しますので違反なきように注意しましょう。
■経営者保証は外すことができます
金融庁は、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を加速させるため、金融機関等による「経営者保証に関するガイドライン」の積極的な活用に向けた取組みを促しているところです。
経営者保証ガイドラインに、経営者保証を外す3要件が示されています。○資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている。○財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である。○金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている。
事業承継をスムーズにするためにも、これを意識して取り組んでいきましょう。
■電子化はどんどん進んでいる
税務署へ申告書や届出書を郵送で提出するあるいは窓口提出する際に、控えに収受日付印を押してもらっています。受領の確認のためです。各行政機関で進められているDX化・効率化の流れのなかで、国税に関する電子化やペーパーレス化の一環として、令和7(2025)年1月から、収受日付印の押なつを行わないことが国税庁から発表されました。では、申告書を紙で提出する場合、今後はどのように申告したことを証明すればよいのだろうかと、悩むところです。要は紙を廃止し、電子での送信が求められるのです。
■中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の変更について
残念ですが、令和6年度税制改正で、またしても中小企業いじめではと思うことが決まっています。
経営セーフティ共済に関しては、800万円まで掛けることができ、掛け金は損金にできます。売掛金が回収不能に陥った時など掛け金の10倍までは貸し付けが行われるという制度です。多くの事業者に加入してもらっています。
ところが、解約して手当金を受け取ったものの、短期間のうちに再契約を行うという節税本位の事例も多く、本来の制度の趣旨から外れた利用も少なくないということで、今回の税制改正がなされました。
解約後に再契約する場合、解約日から2年を経過する日までの間に支払った掛金に関しては、損金算入が不可となりました。(所得税についても同様)。この改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用されます。
■6年4月1日からスタートした相続登記の申請義務化の概要
相続により不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始があったことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合でも、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をする必要があります。法務省の相続登記の申請義務化特設ページでは、Q&Aなどを公表しています。
■6月からの定額減税の準備をしましょう
定額減税の手続きが6月より始まります。複雑で、今年いっぱいかかる事務手続きです。面倒な手続きですが、法律で決まったことなので従わざるをえません。先月号にわかりやすく書いた実務ポイントのパンフを同封しています。ぜひ再読いただき、ご不明点は当事務所の担当者にお尋ねください。
■親睦旅行休暇のお知らせ
4月12日(金)は事務所の親睦旅行の為お休みさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
13日(土)14日(日)は通常の休みです。
■6月からの定額減税、ご準備を
定額減税の手続きが6月より始まります。悪評高い事務手続きなのですが、法律で決まったことなので従わざるをえません。今月号にわかりやすく書いた実務ポイントのパンフを同封しています。ぜひ一読いただき、ご不明点は当事務所の担当者にお尋ねください。
■研修休暇のお知らせ
来月のことですが4月12日(金)は事務所の研修旅行の為お休みさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
13日(土)14日(日)は通常の休みです。
■サポート詐欺が多発しています。注意を!!
「ウイルスを検出しました」と偽のセキュリテイ警告をパソコンに表示して、不安をあおって窓口に電話をさせます。そして操作ソフトをインストールさせサポートの名目で多額の金銭をだまし取る詐欺です。マイクロソフトのマークを使ったりして本物と思ってしまいがちです。絶対に電話をしないで下さい。
■ウィンドウズ10のメンテナンスが終了します。
Windows10は、2015年にリリースされたマイクロソフトのオペレーティングシステムです。セキュリティや安定性の向上など、多くの点で優れた性能を持っていましたが、2025年10月14日をもってサポートが終了します。サポートが終了すると、重大なセキュリティ上のリスクが生じることが予想されます。サポートが終了する前に代替のOSに移行するなど、対応策を検討する必要があります。Windows11へアップグレードする場合、古いPCではbit数等を満たさない場合があるため、アップグレード前に確認する必要があります。パソコンは必要な事務用品です。対応していない場合は、新しいPCの導入をお勧めします。
■電子取引の対応
先にもお知らせしましたが、令和6年1月から電子取引データの電子保存が必要になります。電子取引データについて紙出力での保存を容認してきた宥恕の措置が、今年末で廃止されます。来年からは電子取引データは電子保存することが必要になりますのでご注意ください。そして、税務調査があったときなど必要な電子書類をダウンロードできるようにしておく必要があります。
■年末年始の営業日のお知らせ
12月29日(金)から翌年1月3日(水)まで お休みとさせていただきます。
ご迷惑おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
■年内に多くの贈与を
以前お知らせしました様に、来年2024年1月1日から相続税申告にあたり生前贈与加算の対象は3年から7年に延長されます。7年前に贈与した分まで相続税申告の時に加えるというものです。従って、贈与をするなら持ち戻しの対象にならない最後の年である今年中にした方がいいです。
(3年以内に相続があれば加算されます)なお、孫などの相続人以外への贈与分は持ち戻しの対象外ですのでおすすめです。(ただし、相続財産を孫がもらうと対象になります)。
暦年贈与は年間110万円までは無税ですが、超えると課税です。相続税がかかるほどの財産があれば、多少の税がかかっても早めの110万円以上の贈与をおすすめします。ちなみに子や孫に贈与するときには200万円だと贈与税は9万円、300万円だと19万円です。
■低賃金の引上げ 10月14日より 900円へ
現在佐賀県の最低賃金は時給853円ですが、10月14日より47円UP(5.5%UP)の900円になります。月給もそれに応じて引き上げる必要があります。
■一部の銀行から運用利回りを求めて外貨建て一時払い保険の加入が強く勧められているようですが。
企業内の預金には安全のために調達したコロナ融資で潤った資金などもあります。借入した資金を金融運用に回すことは問題です。また持っておくべき必要な運転資金もあるわけです。運用で資金を増やすことも必要でしょうが、本来事業への投資で利益を生むべきです。事業のためにいくら持っておくべきなのかを考えたうえで検討してください。企業の本業を支援するのが銀行の本来の姿だと思うのですが・・・・。
■インボイス制度対応はお済ですか?
10月からのインボイス制度の施行が近くなりました。請求書や領収書にインボイス発行番号を印字する、税率を記載する等の必要があります。システムの変更対応はお済ですか。ゴム印対応も可能です。
山浦義行税理士事務所のインボイス登録番号は、T1810636443108です。
令和5年9月13日(水)14時から16時 研修会インボイス制度について、経理担当者向けに具体的事務レベルでのお話をします。現在満席になりました。
■研修会のご案内
インボイス制度について、経理担当者向けに具体的事務レベルでのお話をします。
「インボイス制度の実務対応について」
日時:令和5年9月13日(水)14時から16時
場所:伊万里市民センター
■お盆休みは8月11日(祭日)から15日(火曜日)です。
よろしくお願いいたします。
■事務所荒らしが頻発しています。現金の取り扱いには十分注意してください。
■インボイス制度対応はお済ですか?
10月からのインボイス制度の施行が近くなりました。請求書や領収書にインボイス発行番号を印字する、税率を記載する等の必要がありますが、システムの変更対応はお済ですか。
■山浦義行税理士事務所のインボイス登録番号をお知らせします
適格請求書発行事業者の登録番号は下記の通りです。
T1810636443108
■IT導入補助金
IT導入補助金とは、中小企業・個人事業主が、ITツールを活用し業務効率化・売上向上を実現することを支援するための制度です。ITツールを導入する場合、その経費の一部に対し国からの補助を受けることができます。7月末が最終募集ですが、早く終了するかもしれません。ご相談ください。
■伊万里市DX事業支援事業費補助金
生産性向上に向けたITツールの導入を伴う事業の補助です。ソフトウェア導入費用、リースに要する経費等が対象です。令和5年6月14日~令和5年12月14日が申請期間です。これも早めにした方がいいでしょう。補助率は補助対象経費の3分の2以内 補助金額下限5万円、上限50万円です。
■株式会社TKC協賛によるBS11特別番組「ドキュメント戦略経営者 ~未来を切り拓く 経営者と税理士の挑戦~」をTKC/HPやYouTubeにて全編配信しています。
当ドキュメンタリー番組では、TKC全国会会員による関与先企業の支援事例を紹介しています。
■インボイス制度対応はお済ですか?
10月からのインボイス制度の施行が近くなりました。請求書や領収書にインボイス発行番号を印字する必要がありますが、システムの変更対応はお済ですか。
■TKCシステムは、インボイス制度にしっかり対応します
TKCシステムはインボイス対応として消費税の仕入税額控除を適切に行うための機能を順次搭載します。電子取引データ保存の義務化にも完全対応します。逐次、制度改正への対応によりTKCシステムがどのように変わるのかを解説した冊子等でご案内します。TKCシステムをフル活用してスムーズに制度改正に対応するとともに、タイムリーな業績管理体制を構築し関与先様の黒字決算をご支援します。
■中小企業の時間外労働の割増賃金率が引き上げに
2023年4月以降、中小企業の月60時間超えの時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%と引き上げとなります。また月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行う場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となっています。今回の引き上げによって中小企業も大企業と同じ割増賃金率に変更になったため、人件費の面からも時間外労働を減らす重要性が増しています。働く人のワークライフバランスの推進のための取り組みが必要になってきます。
■就業不能リスク対策を考えておきましょう。
保険といえば、死亡による生命保険が主流です。しかし、最近は死亡と同時に生存のリスク対策も考えておく必要があります。先進治療による延命ができるようになったからです。
優先順位としては、まずは最低でも借入金の返済のための資金としての保険金は必要です。同じくらいの順位として、万が一病気などで長期間働けなくなった時の資金も考えておく必要があります。実は死亡した時よりも動けなくなった時のほうが資金の苦労を伴います。実際に事例も稀ではありません。当事務所ではリスク対策のために、入院や手術をした時に受け取る入院給付金や手術給付金、病気などで長期間働けなくなった時に受け取る就業不能給付金の確認を進めております。
■インボイス制度の動き
政府・与党税調では、インボイス制度を円滑に導入するため、小規模事業者への救済措置を考えています。令和5年度税制改正大綱に、令和5年10月1日から開始されるインボイス制度で、免税事業者が適格請求書発行事業者登録した場合、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑えることを明記する予定です。現在検討している期限は、令和5年10月から3年間ということです。
■年末年始の営業日のお知らせ
12月29日(木)午後から翌年1月3日(火)まで お休みとさせていただきます。
ご迷惑おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
店舗や事務所を賃借して営業している事業者にとって、これまで家主さんが消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかは関係のないことでした。家主さんが課税事業者であれ免税事業者であれ、支払家賃は仕入税額控除の対象となりました。しかし、インボイス制度が導入されると、支払家賃について仕入税額控除を受けるためには、家主さんから適格請求書の交付を受けなければなりません。家主さんが免税事業者で適格請求書を発行することができないと、支払家賃に係る消費税相当額は仕入税額控除の対象とできず、賃借人である事業者はその分の消費税を多く負担することになります。結果として消費税相当分だけ経費は増大し、利益が圧迫されます。
〇入院給付金や手術給付金、就業不能給付金には税金はかからない
はどんな収入にも税金がかかるわけではありません。生存中に受け取る入院給付金や手術給付金、就業不能給付金といった「不慮の事故や疾病などにより受け取れる給付金」は非課税です。ケガや病気が原因で受け取るがん診断一時金なども非課税となります。コロナ入院給付金はもちろん非課税です。
〇研修会のご案内 ご参加お待ちしております
コロナも落ち着きましたので、久しぶりに集合研修会を開催します。
日時: 令和4年11月9日(水)14:00~16:30 場所: 伊万里市民センター
テーマ 1部「アフターコロナの経営」 2部「インボイスの実務対応」
●令和4年度 最低賃金がアップされました。
47都道府県で、時給30円から33円の引き上げがされます。佐賀県は821円から32円アップの853円となりました。令和4年10月からの適用になります。
●雇用保険料の引き上げ。
新型コロナウイルス感染症の影響で雇用保険の支出が増大したことにより、令和4年度の保険料が引き上げられます。2段回による引き上げで、4月から事業主負担の保険料率が0.5/1000引き上げられ、さらに10月からは失業等給付・育児休業給付の保険料率が事業主・労働者ともに2/1000引き上げられます。
●国税局を語る偽メールにご注意を。
国税局名で税の納付を求める偽メールが送られている事例が発生しています。ありえませんので削除してください。
■インボイスの登録番号のお知らせが、税務署から送ってきますので保存してください。
顧問先の皆様については、「適格請求書等発行事業者」の届け出を順次提出しております。
認可事業者は国税庁のHPに掲示されます。
■事務所のお盆休み
8月13日(土)から8月15日(月)はお盆休みとさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
経済産業省は2026年までに約束手形の利用廃止を求めています。今後は、約束手形などを電子化してインターネット上で取引する「電子記録債権」の利用を求めるとしています。約束手形廃止の大きな理由として、「取引先に資金繰りの負担を求める取引慣行の改善」があります。約束手形による支払いは、世界の中でも日本、中国、韓国等の一部の国のみで行われており、時流から外れているのです。
こうした方針を受けて、現在、全国銀行協会は手形や小切手の削減を推進中です。2019年から5年間で手形や小切手の6割減を目標としており、約束手形は、徐々に姿を消しつつあります。
社会全体におけるドラステックな変化は相次いでおり、行政手続きにおける認印の全廃やデジタル庁の創設が発表され、社会は今、デジタル化による変革の過渡期にあります。
多くの企業が人手不足でお悩みのことと思います。その悩みに付け込んだ詐欺?まがいの手法で近づく人材募集広告の業者が問題になっています。「3か月間広告無料!!」これが曲者です。
3ケ月が過ぎた時に「請求書25万円」が送られてきます。突然来るのです。「無料期間が過ぎますが、継続されますか?そのあとは有料になりますが?」という案内なんてありません。契約書には、よくよくみれば確かに「3か月は無料です、過ぎたら有料です。」といった意味の文言が書いてあるのです。細かい文字が並べられた契約書に巧みにその文言が入っているのです。だから、詐欺とは一概に言えないのではと思ってしまいます。そう言われないように作りこんであります。安心できる業者に頼みましょう。
■知人や取引先からの発信を装った不審なメールにご注意ください。
令和4年2月以降、マルウェア「Emotet(エモテット)」の感染が急速に拡大しているため、日本のセキュリティ機関である「JPCERT/CC」が、改めて警戒するよう呼びかけています。Emotetは、知人や取引先等を装ったメールに添付されています。添付ファイルを実行し、Emotetに感染すると、個人情報や企業情報、パソコンに保存されているメールが盗まれます。その結果、ご自身の知人や取引先をEmotetに感染させてしまう可能性があります。不審なメールは開かないようにしましょう。
■適格請求書等(インボイス)保存方式が開始される令和5年 10月1日から登録を受けようとする事業者は、
令和5年3月 31 日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、登録日が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます。免税事業者の方が早めに提出すると消費税を早めに納付することになる場合がありますので注意してください。
届け出については、事務所よりご案内しますので、担当者にご相談ください。
税制上の年齢要件も20歳から18歳に引き下げられます。4月1日以後の相続、贈与税に適用されます。
年齢要件を現行の20歳から18歳に引き下げる制度は下記の通りです。
①相続税の未成年者控除
②相続時精算課税制度
③直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
④相続時精算課税適用者の特例
⑤非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例制度も同様)
上記①の対象となる相続人の年齢を18歳未満に、②から⑤における受贈者の年齢要件を18歳以上にそれぞれ引下げられます。
■日本政策金融公庫様からのお知らせ
新型コロナウイルス関連の融資の返済が始まります。
資金の借り換えとか、返済期限の延長について対応がされます。当事務所ではその申請を早めにするようにご支援しております。手続きは、出向くことなく電子にて対応可能です。決算書等も電子にて毎期送付していますので、スムーズな対応がなされます。担当にご相談ください。
■新型コロナウイルス対策としての申告期限延長の手続き
確定申告の申告期限の延長は今年はありませんが、今年は、新型コロナウイルスの影響で申告ができない場合は延長手続きが比較的簡易にできるようになりました。申告書の欄外や、電子申告データの特記事項欄などに期限延長する旨を記載(入力)する方法でよいということです。
■行き過ぎた「節税保険」に歯止め
金融庁と国税庁は行きすぎた節税が問題となっていた「節税保険」に歯止めをかけるべく、協力して生命保険会社が設計した商品の内容を審査するほか、現場での募集実態も調べるということです。税理士から見ても問題がある節税保険が横行していたのですが、そのために従来のまともな対策まで制約されるのは残念です。
■電子取引の電子保存は延期ではありません
便りの令和3年10月号でお知らせしましたように令和4年1月から電子取引を行う場合には、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存を行うことが義務付けられました。これが、令和5年12月31日までの2年間は、やむを得ない事情により電子保存することができなかった場合、宥恕されることになりました。これは、延期や中止ではありません。やむを得ない場合の「宥恕」です。やらなくてもいいのだという誤解があるようですが、決してそうではありません。で、2年後は待ったなしです。早めに取り組む必要があります。
■事業復活支援金の通常申請の受付開始
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者に対し、事業規模に応じた事業復活支援金が給付されます。
○給付対象:新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した
○給付額:法人は上限最大250万円、個人事業主は上限最大50万円 条件により変わります。
12月17日(金)は事務所内の研修会・忘年会の為営業時間を16時までとさせていただきます。ご迷惑おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
■事務所研修会は予定通り開催します。
コロナ対策をとった上で開催させていただきます。
開催日:令和3年11月17日(水)14:00~16:00 場所:伊万里市民センター
内容 『インボイス制度について』 電子帳簿保存法についても少し触れさせていただきます。
■12月17日の営業時間短縮のお知らせ
12月17日(金)は事務所内の研修会・忘年会の為営業時間を16時までとさせていただきます。ご迷惑おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
■金融所得課税は増税の方向か?
所得税は所得が多くなるほど段階的に税率も高くなります。現在は課税所得195万円未満の税率は5%であるのに対し、同4000万円以上は最高税率の55%(うち10%分が住民税)が課されます。
これに対し、株式の譲渡益や配当金など金融取引によって得た利益である金融所得は、給与などの所得とは合算されないうえ、税率は一律20%(うち5%分が住民税)課税です。株式投資の推進と、海外への資金逃避を防ぐために税率を低く抑える必要もあるといわれています。この有利な税制は見直される方向に進んでいるようです。
■事務所研修会の予定 参加お待ちしております。
昨年からコロナ禍の為に事務所研修会を中止していましたが、今年はコロナ対策をとった上で開催の予定です。
開催予定日:令和3年11月17日(水)14:00~『インボイス制度について』
■佐賀県の最低賃金が時給792円から821円に改定されました。令和3年10月6日から適用されます。
■雇用調整助成金は、令和3年9月末から11月末までに延期されました。
■住宅取得資金贈与の非課税限度額 令和3年12月末まで一般住宅1000万円、省エネ住宅1500万円となっています。受贈者は20歳以上で、直系尊属からの贈与に限ります。
■事務所研修会の予定
昨年からコロナ禍の為に事務所研修会を中止していましたが、今年はコロナ対策をとった上で開催の予定です。最終的にはコロナ感染の状況を見て決定いたします。
開催予定日:令和3年11月17日(水)14:00~『インボイス制度について』
8月13日(金)~15日(日)はお盆休みとさせていただきます。ご不便をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
ESC(環境・社会・企業統治)という言葉が、頻繁に経済記事に登場しています。世界は企業に対し、環境・社会・企業統治に関する取り組みを情報開示せよという流れです。例えば脱炭素に向けての取り組みをどうしているのかを決算書に開示せよというものです。これら会計数字以外のいわゆる非財務情報の開示は大企業に求められてきていますが、中小零細企業も安閑としてはおれません。特に大企業との取引をしているところは、そのことが求められてくるからです。脱炭素取り組みに無頓着な会社には融資しないという時代が目の前に来ています。
当事務所では顧問先を3、4人のグループ班で担当をしており、直接お伺いする担当の変更があるかもしれませんが、全くかかわりのない人が担当をすることはないようにしています。人事異動は顧問先に対する見る目を変えることにより顧問先の課題を多面的に捉え見誤らないようにするためです。とかく一人の目では固定観念で見えるものも見えなくなりがちです。また、職員の力量も違いますので、いろんな事例や課題に遭遇して取り組むことで職員のレベルアップを図ることも目的としております。結果、顧問先に対しよりよい支援が出来るようにするための人事異動でもあります。皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
緊急事態宣言を受けて、事業者の資金繰りはますます厳しくなっていくことが予想されます。
国は、金融庁はじめ各省庁名で、各金融機関.・保証協会に対し、「緊急事態宣言の延長等を踏まえた資金繰り支援等について」として文書を発しました。事業者の厳しい状況を考慮し、貸し渋り貸しはがしを行わないように全力で支援してください。という内容です。企業も事業改善へ向けての努力を事業計画等で見える化し、支援する金融機関に対し真摯に向き合っていく必要があることは言うまでもありません。文書の一部を抜粋します。
「・・・官民の金融機関等におかれては、緊急事態宣言下においても事業者への資金繰り支援と感染拡大防止の両立に着実に取り組んでいただいていますことに感謝申し上げます。こうした中、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により緊急事態宣言が延長されたこと等に伴い、・・・・事業者の影響を十分に踏まえつつ、事業者の業況や資金ニーズを積極的に把握した上で、資金繰り支援に全力を挙げて丁寧かつ迅速に対応していただく必要があります。重ねての要請となり真に恐縮ですが、下記の点に努めることを、営業担当者をはじめ、貴機関、貴協会会員金融機関等の職員等に周知徹底いただきますよう、対応方よろしくお願いいたします。1.緊急事態宣言の延長等に伴う事業者への影響を十分に踏まえ、積極的な資金ニーズの確認や、事業者からの資金繰り相談への丁寧な対応など、きめ細かな支援を引き続き徹底すること。・・・」
国税の申告期限の個別延長手続きについて、これまで認められていた簡易な方法が終了しました。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応としての、申告期限の延長手続きが変更となることが公表されました。4月16日以降は、これまで認められていた簡易な方法(申告書の欄外や、電子申告データの特記事項欄などに期限延長する旨を記載(入力)する方法)ではなく、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要があります。
2023年10月以降からインボイス制度の実施が予定されています。先のことなので、忘れられそうになっていますが、大きな改正事項です。
消費税の計算は【売上でもらった消費税-仕入れや経費支払時に支払った消費税(仕入れ税額控除)=納付税額】
と計算します。インボイス制度が導入されれば、適格請求書発行事業者の請求書等でないと仕入税額控除ができなくなます。適格請求書発行事業者になるには、登録をしなければなりません。ところが免税事業者の場合はそもそも登録することができません。つまり、今まで免税事業者であった小さな事業所は、まずは課税事業者にならなければこのインボイスを発行できないということになります。実はこの登録申請が今年令和3(2021)年10月1日から始まります。混乱を避けるために、2023年9月30日までの間は、いわば試行期間で特例がありますが、終了したあとの2023年10月以降で予定されています。
新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が一定割合減少している中小事業者等への支援措置として、「固定資産税の減免特例」が創設されました。令和3年度課税分の固定資産税に限り、令和2年2 月から同年10月までの任意の連続する3か月間の売上高が対前年同期比の減少率50%以上である場合には免除(減少率30%以上50%未満で2分の1に軽減)されます。ほとんどの業種が対象となります。
固定資産税の課税対象は土地、家屋、償却資産とされていますが、本特例の対象資産は、その中の事業用家屋と償却資産に限られています。特例を受けるには、一定の税理士や会計士などの認定経営革新等支援機関等に必要書類を提出し、売上高の減少等について確認を受けた上で、令和3年1月31日までに各市町村等に申告する必要があります。当事務所も認定支援機関ですので対応していきます。
コロナ禍で、企業の資金繰りや、人材不足の困りごとに付け込んだ巧妙な詐欺まがいの勧誘が増えてきているようです。地元の業者であれば安心できますが、そうでない業者の場合、まず疑ってかかるようにしていきましょう。見覚えのないFAX勧誘やメールには注意しましょう。
[融資保証金詐欺]実際には融資しないのに、簡単に融資が受けられると信じ込ませ、融資を申し込んできた人に対し、「保証金が必要です」などと言って金銭等をだまし取る手口です。
[フィッシング詐欺]送信者を詐称したもっともらしい電子メールを送りつけたり、偽の電子メールから偽のホームページに接続させたりするなどの方法で、クレジットカード番号、アカウント情報(ユーザID、パスワードなど)といった重要な個人情報を盗み出す手口です。
[金融商品詐欺]価値が全くない未公開株や高価な物品等について嘘の情報を教えて、購入すればもうかると信じ込ませ、その購入代金として金銭等をだまし取る手口です。
毎年11月の初旬に事務所研修会を開催してきましたが、今年は新型コロナ感染禍の中でありますので、延期させていただきます。毎年皆様と共に勉強をするのを楽しみにしていましたので、大変残念ですが、ご理解いただきたいと思います。しばらく後になるかもしれませんが、コロナ禍の状況をみて、開催したいと考えております。
先月号でも書きましたが、新型コロナウイルス対策について支援を継続しています。資金調達支援から今は将来支援です。1年後ないし5年後から借入金の返済が始まります。まだまだ現場は先行き不透明であり相当の覚悟で戦略を練っていく必要があるとひしひしと感じています。
この危機を乗り越えていくには、より早い取り組みが必要です。これに対応するために当事務所の関連会社である株式会社ワイズブレーンの中に経営支援チームを立ち上げ取り組んでいます。まずは企業診断をし、課題がどこにあるかを明確にし、その解決のためにどうしていくかを皆様に寄り添いながらブレーンとして考えていきたいと思っています。
8月13日(木)~16日(日)はお盆休みとさせていただきます。ご不便をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスの為の対策資金について支援してまいりましたが、支援を要する企業様にはほぼすべてに、金融機関様の協力で確保することができました。大切なのは、今後のことであります。1年後ないし3年後から借入金の返済が始まります。相当の覚悟で戦略を練っていく必要があります。そのことは経営者の皆様も同様の思いでしょう。
このようなことから、当事務所ではアフターコロナの経営支援についてこれまで以上の必要性を強く感じております。しかも、この危機を乗り越えていくには、より早い取り組みが必要であります。対応するために当事務所の関連会社である株式会社ワイズブレーンの中に経営支援チームを立ち上げ取り組んでいくことにいたします。皆様に寄り添うブレーンとして支援していきますのでよろしくお願いいたします。
■下記の通り定期の移動をしました(旧職)
業務3課 課長(課長代理)杉本弘子 ・業務1課 課長(課長代理)小森親史 ・業務1課 係長(主任)野口祥
当事務所では毎年7月に人事異動を行っています。移動によるレベルアップを図りサービスの均一化と向上を目指しています。主担当者が移動する場合もありますが、各課・班での対応をいたしておりますので、よろしくお願いいたします。
■コロナウイルス対策:6月に引き続きできる限り接触の少ない対応をしていきたいと思います。依然続いているコロナウイルス対策支援業務により多くの時間を割きたいと考えています。そのなかでもできる限り、ご迷惑かけないような対応を考えておりますのでので、ご協力よろしくお願いいたします。
■中小企業の事業承継の際に、経営者の個人保証を不要にする制度を盛り込んだ「中小企業成長促進法」が6月12日の参院本会議で可決、成立しました。信用保証協会が経営者の個人保証を肩代わりする制度を新設するものです。中小企業が事業承継をためらう一因を排除し、体力のある中小企業の廃業を防ぐ目的です。
■今しばらくは、できるだけ接触を避けていきたいと考えます。かつコロナ対策事業支援に優先的に時間を割いていきたいと思います。対策資金については、緊急を要すると思われる企業についてはほぼ確保することができました。引き続き、これから影響が出てくると思われる企業につきましても現在資金調達支援をしているところです。同時にいろいろな給付金,助成金等の申請支援も進めていきます。引き続きご協力よろしくお願いいたします。
■コロナウイルス対策資金については、緊急を要すると思われる企業についてはほぼ確保することができました。これから影響が出てくると思われる企業につきましても現在資金調達支援をしているところです。同時に持続化給付金の申請支援も進めていきます。
■業務に関しては、4月に引き続きできる限り接触の少ない対応をしていきたいと思います。対策支援業務に多くの時間を要していることもありまして、特に5月申告先につきましては、申告期限の延長も検討しております。できる限り、ご迷惑かけないような対応を考えておりますのでので、ご協力よろしくお願いいたします。
コロナウイルス対策については、各顧問先の状況を把握し、金融支援の必要な先には事務所で支援しています。すでに多くの融資の決定を得ています。しかし、返済を要しますので、これからの事業計画をこれまで以上にしっかりとしていく必要があると考えております。何とかこの窮地を知恵と勇気で克服していきましょう。私たちも全力で支援していきます。
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等が打ち出されています。
今後、企業経営に対する影響が、ますます広がってくるものと思われます。
まずは今後想定されるわが社の影響を想定し、資金繰りの状況を把握し、資金ショートが予想されるようであれば、早めに対策をとる必要があります。まず取引の金融機関に相談しましょう。当事務所へもご相談ください。
新型コロナウイルスによる中小企業・小規模企業への影響を緩和するため、関係省庁等からセーフティネット保証・貸付等の施策が発表されています。
以下のホームページに新たな対応が日々更新されますので、詳細は内容をご確認いただき、ご活用ください。
ふるさと納税には「ワンストップ特例」という制度があります。この制度を使うことを申請すれば、確定申告しなくても自動的に住民税が安くなります、という制度です。が、おとし穴があります。確定申告をする人はワンストップ特例で済んだと思ってふるさと納税を入れずに申告すると、その申告が優先されてしまい、ワンストップ特例で申請したふるさと納税の情報は無効になります。全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。特に、医療費控除や住宅ローン控除などの確定申告を行う場合は、ふるさと納税の全てを確定申告で記入することを忘れないでください。
休暇日:令和1年12月29日(日)~令和2年1月5日(日) よろしくお願いいたします。
年末調整の際には、さまざまな書類が必要になります。年末調整で使う主な書類は、以下のとおりです。そろそろ準備しましょう。
〇給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除などを受けるために必要な書類です。会社に提出しないと年末調整が受けられません。配偶者や扶養親族がいない人なども含め、年末調整の対象になる人は全員提出しなければなりません。
〇保険料控除申告書:生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を受けるために必要な書類です。
〇配偶者特別控除申告書:配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために必要となる書類です。
〇住宅借入金等特別控除申告書:住宅ローン控除を受ける従業員が提出する書類です。住宅ローン控除を受ける場合、初年度については確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整により控除が受けられます。
〇中途採用者の場合の旧職場の源泉徴収票:旧職場分も合算して年末調整をします。
日時:令和1年11月8日(金) 14:00~16:30
場所:伊万里市民会館(2階:第一会議室)
内容:
第一部 14:00~14:45
『外国人雇用の注意点』講師:税理士 金元敏弘
第二部 15:00~16:30
『決算書を経営に活かすための考え方』講師:山浦義行
人手不足で外国人雇用も視野に入れなければならない時代になってきました。その時に備えて留意すべきことの概要をお話しします。
後継者の方が経営に携わる事例が多くなってきました。その方々のために改めて決算書の見方の、基本的なことを学ぶ機会にしたいと思います。前回に引き続きの内容です。多くのご参加をお待ちいたします。
フィッシング詐欺とは、送信者を詐称した電子メールを送りつけたり、偽の電子メールから偽のホームページに接続させたりするなどの方法で、クレジットカード番号、アカウント情報(ユーザID、パスワードなど)といった重要な個人情報を盗み出す行為のことです。
最近では、電子メールの送信者名を詐称し、もっともらしい文面や緊急を装う文面にしたり、接続先の偽のWebサイトを本物のWebサイトとほとんど区別がつかないように偽造するなど、手口が巧妙になってきております。スマートフォンでも同様です。見覚えがないメールなどは安易に開かないことです。
8月11日(日)~15日(木)はお盆休みとさせていただきます。ご不便をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
金元敏弘税理士 第一業務部長兼税務監査課長
野口正人 第二業務部長兼経営支援課長(課長)
中嶋康貴 課長代理(係長)・小柳康則 課長代理(係長)
人事異動による班体制の変更により一部顧問先の担当が変わることもありますが、よろしく御願いいたします。
事業者・消費者の双方にキャッシュレスの普及を促すものです。10月1日の消費税率引き上げ後、9ヶ月間の期間限定ですが、消費者がキャッシュレス決済手段を利用して、中小・小規模の小売店やサービス業者、飲食店などで決済を行った場合、決済金額の一部を消費者に還元します。
それにともない中小規模事業者には、決済端末導入時の補助や、決済手数料の補助などが受けられます。補助金活用で、店舗の負担は大きく軽減されます。また、お客様にポイント付与ができることによって、集客率の向上や、レジ締め・現金の取り扱いのコストを省いて業務を効率化できるでしょう。
消費者がキャッシュレス決済することでのメリットですが、中小・小規模の小売店やサービス事業者、飲食店などでキャッシュレス決済を行った場合、5%のポイント還元がなされます。また大企業フランチャイズチェーン傘下の中小・小規模事業者の場合は、2%のポイント還元率となります。
またキャッシュレス決済にすることで、わざわざ銀行やATMで現金を下ろさなくても済むという手軽さもメリットといえます。
「キャッシュレス・消費者還元事業」の対象となる事業者は、専用ページから登録申請が必要です。
参考>「キャッシュレス・消費者還元事業」公式サイト をご覧ください。
日時:令和1年6月13日(木) 14:00~16:30
場所:伊万里市民会館(2階:第一会議室)
内容:
14:00~ 第一部 「消費税改正の再確認」講師 税理士 金元敏弘
15:20~ 第二部 「決算書を経営に活かす」講師 税理士 山浦義行
適用が目の前に迫ってきた消費税10%、軽減税率への対応など、再度確認をしましょう。
後継者の方が経営に携わる事例が多くなってきました。その方々のために改めて決算書の見方の、基本的なことを学ぶ機会にしたいと思います。多くのご参加をお待ちいたします。
日時:令和1年6月13日(木)14:00~16:30
場所:伊万里市民会館(2階:第一会議室)
内容:
第一部 「消費税改正の再確認」講師 税理士 金元敏弘
第二部 「決算書を経営に活かす(仮題)」講師 税理士 山浦義行
適用が目の前に迫ってきた消費税10%、軽減税率への対応など、再度確認をしましょう。
後継者の方が経営に携わる事例が多くなってきました。その方々のために改めて決算書の見方など、基本をしっかり学んでいただきたいと思います。多くのご参加をお待ちいたします。
株式を後継者に贈与したり、相続発生の時その贈与税や相続税を払わなくていい?という新しい事業承継税制を使った節税対策研修が多く開催されています。が、注意することがあります。
「払わなくていい」には勘違いがあります。それはこの税制は贈与税や相続税を払わなくていい、つまり免除になるのではなく一定の要件を満たせば猶予になるということです。猶予ということはいずれ払う時が来るということです。ここをしっかり押さえましょう。つまりそこにデメリットがあるのです。
デメリットは、事業承継税制を適用したら、ずっと適用を継続しないといけないということです。贈与か相続どちらが始まりでもいいですが、納税猶予⇒先代死亡⇒贈与税免除+相続税納付⇒相続税猶予⇒・・・・
このような流れがずっと続いてしまうのです。どこかでその継続が途切れた時には相続税や贈与税の負担が発生します。慎重な検討が必要なのです。
●確定申告に伴う税金の納付期限
税金の納付期限は原則的には申告の期限と同じです。
ただし、口座振替(振替納税)をする場合は下記のとおりです。預金通帳の残高にご注意ください。
引落できないと延滞税がかかります。
所得税 現金納付の場合 3月15日(金) 振替納税の場合 4月22日(月)
消費税 現金納付の場合 4月1日(月) 振替納税の場合 4月24日(水)
12月7日(金) 事務所の全員での(株)TKC本社の視察研修会の為お休みさせていただきます。
30年12月29日(土)~31年1月3日(木)はお休みとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
日時:30年11月9日(金)14:00~16:45 場所:伊万里市民会館
研修テーマ:
第一部「消費税の改正について知っておくべきこと」税理士 金元敏弘
10%への増税・軽減税率制度はいよいよ決定事項のようです。知っておくべき色々な課題が山積みです。大切なポイントをお話します。
第二部「事業承継の上手な進め方」税理士 山浦義行
日時:30年11月9日(金)14:00~16:45 場所:伊万里市民会館
研修テーマ:
「消費税の改正について知っておくべきこと」税理士 金元敏弘
「事業承継の上手な進め方」税理士 山浦義行
①法人会の研修
当事務所主催ではありませんが、伊万里有田法人会の主催で研修会があります。
私 山浦義行 が講師を務めます。今回は会計を経営に生かすにはどうすればよいかを中心にお話しする予定です。よろしかったらご参加ください。同封の申込書を法人会にFAXして下さい。
日時:30年9月21日(金)
研修テーマ:
13時から15時まで
「基礎編:キャッシュフローの良い体質を作るために・会計と決算書の味方の基本」
15時から17時まで
「応用編:事業計画の策定と実現のために・会計を経営に生かす」
場所:伊万里商工会議所 2F会議室
②山浦税理士事務所事務所主催研修会(予定:追ってご案内をいたします。)
日時:30年11月9日(金)
研修テーマ:
「消費税の改正-改正前の対策 および 食料品の軽減税率について注意すべきこと」
「経営に役立つ情報」(仮題)
先日、新任の金融庁長官遠藤俊英氏の講演を聞く機会がありました。金融検査局をなくすなどの組織の変更がなされますが、前森長官が進めてきた取り組みを継続していくという内容でした。
特に「顧客との関係構築の重要性」を強調しておられます。「顧客本位の良質な金融サービスを提供し、企業の生産性向上を助けることにより、金融機関自身も安定した顧客基盤と収益を確保することは、持続可能なビジネスモデルの一つである、と外部の専門家との連携を深めながらの取り組み」を強調されました。
「多くの金融機関はすでにこの点を認識しているが、経営陣の意識や現場の取り組みの深度にはばらつきがある」とも指摘しています。
金融機関の顧客である中小零細企業者は、金融機関との連携を深めていくことでお互いにWin,Winの関係を築き上げていくことが必要になります。会計データはもちろん事業データをいち早く開示していくことも重要な要素です。事務所としても、地場企業の継続発展のために連携の支援を全面的に進めていきます。
平成30年8月12日(日)13日(月)14日(火)15日(水)がお休みとなります。
よろしくお願いいたします。
2度延期された消費税率アップ10%の日が近づいてきました。制度の概要を今一度確認しておきましょう。
10%になるのは31年10月1日からです。適用開始日以降も旧税率8%が適用される経過措置もあります。特に請負工事等は31年3月31日までに契約すれば10月1日以降の引き渡しでも8%適用です。
『平成30年度税制改正について~事業承継税制を中心に~』
平成30年度税制改正の重要項目について解説いたします。その中でも経営者の皆さまにとって避けて通れないテーマである改正になった「特例事業承継税制」を中心に解説いたします。
日時:平成30年6月19日(火)14:00~16:00
場所:伊万里市民会館(2階:第一会議室)
『平成30年度税制改正について~事業承継税制を中心に~』
平成30年度税制改正の重要項目について解説いたします。その中でも経営者の皆さまにとって避けて通れないテーマである改正になった「事業承継税制」を中心に解説いたします。
日時:平成30年6月19日(火)14:00~16:00
場所:伊万里市民会館(2階:第一会議室)
政治の世界も、芸能界もセクハラ問題パワハラ問題がクローズアップされていますが、民間企業でも問題が表面化してきています。この問題は複雑化すると企業の存続に関わる問題に発展しかねません。人の感情にも左右されるのでなかなか難しい問題なのですが、安易に考えることは禁物です。特に社内で強い立場にある人たちは、心してかかるべきです。
インタビュー取材商法というのがあります。決して法的には詐欺ではないのでしょうが、うまく法をすり抜けて、高額を請求されますのでご注意ください。まず、「御社はとてもがんばってある会社ということでインタビューさせていただけませんか?雑誌の記事にしたいので」と記者と名乗りながら電話アポがあります。我が社も記事にしてくれるほど有名になったのか、と喜び応じてしまうと、そこに落とし穴。実は広告記事のようなもので、高い金額を最終的に支払わせられるというわけです。
29年12月29日(金)~30年1月3日(水)お休みとさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
「経理担当者の経理に強くなる税法の基礎」のご参加ありがとうございました。
次の研修会は既にご案内の通り、下記にて開催します。まだお申し込みOKです。
○『成功する経営計画の立て方、実行の仕方』経営幹部の方向けの研修会
平成29年11月17日(金) 14:00~16:00 場所:伊万里市民会館
経営計画の立て方、実行の仕方について解説致します。経営者の想いを明確にして、従業員へ周知をすることにより、業績アップやモチベーションの向上等へも繋がるものと思います。
顧問先にハガキが届きました。『総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ』と題し、送付人は『法務省管轄支局民事訴訟管理センター』となっていました。問題解決のために金銭を要求する内容です。質問があれば電話をしてくださいとなっています。もっともらしい文面で、送付人ももっともらしい名前です。受け取った方は以前に訴訟関係の問題があったので気になられたのでした。これは詐欺です。マスコミにも取り上げられ、ネットでも注意を喚起しています。得体の知れない通知には十分に注意して下さい。
○「経理担当者の経理に強くなる税法の基礎」 事務員さん向けの研修会
平成29年10月26日(木) 14:00~16:00 場所:伊万里市民センター
経理をされる皆様が日々の業務を行う上で知っておいていただきたい会計・税務を学びます。
○『成功する経営計画の立て方、実行の仕方』経営幹部の方向けの研修会
平成29年11月17日(金) 14:00~16:00 場所:伊万里市民会館
経営計画の立て方、実行の仕方について解説致します。経営者の想いを明確にして、従業員へ周知をすることにより、業績アップやモチベーションの向上等へも繋がるものと思われます。
先日『捨てられる銀行』の著者橋本氏の講演を聴いてきました。その論調は金融庁は金融機関に本気で地域中小企業の支援を求めている、そして企業も本気の金融機関を選ぶ時代だということでした。
以前にもお知らせしましたように、今、金融庁は地方銀行・信金・信組に対して担保・保証に過度に依存した日本の金融体質を「日本的金融排除」として、その脱却を迫り事業性評価などを活用した新しい切り口での融資を求め、基盤の弱い金融機関への積極的な再編(統合・合併)を推し進めています。金融庁の取組みは、政府も支持しています。改革を押し進める金融庁・森長官の任期も、異例にも1年延長されました。政府の国家戦略は、「少子高齢化にあっても、国力を維持すること」です。そうでなくては税収を維持できないのです。減少する労働者人口でも生産性を上げること、地方の過疎化を一定の範囲に留めること、つまり地方創生なのです。そのために、地域金融機関がけん引役となり、それぞれの事業エリアで自ら経済を興し、資金供給し、発展させていくことが求められているのです。企業に寄り添う税理士との連携も求められていることも付け加えておきます。
○中小企業庁がすすめる「早期経営改善計画」の支援事業
『経営計画作成のための費用助成金を出しますので顧問税理士事務所(認定支援機関)と共に作成し金融機関に提出し、年に一回モニタリングをして下さい。企業と、認定支援機関と金融機関三つどもえで中小企業の活性化をを図るために計画経営を根付かせましょう。』というものです。
”改善”という言葉が入っていますが、必ずしも何かが悪いので”改善”しよういう計画ばかりではありません。これから事業をどう展開していこうという計画も含まれます。とにかく”計画に基づいた経営”をしていこうというものです。そういう前向き企業を支援するというものです。
○手続きの流れ
2/24の日経新聞に「銀行検査、稼ぐ力に重点 金融庁、マニュアル刷新へ」という見出しで大きな記事が載りました。不良債権処理が一段落した今日、金融機関は、将来的な企業の減少、経済の縮小、融資残高の減少、低金利による貸出利ザヤの減少といった不安要因に立ち向かっていかなければなりません。どう対応するのかが評価のポイントになるのです。数年以内に半数以上の地方銀行が、本業(≒貸出業務)において赤字に転落するという金融庁の試算があります。求めるのは、「金融機関(銀行)の主体的な創意工夫」です。「現場において各企業の持つ事業の成長性を実質的に評価」することが求められているのです。企業側も努力しましょう、努力する企業に支援の手が伸びるのです。
●ふるさと納税には「ワンストップ特例」という制度があります。この制度を使うことを申請すれば、確定申告しなくても自動的に住民税が安くなります、という制度ですが、落とし穴があります。
●確定申告でふるさと納税を入れないと、その申告が優先されてしまいまい、ワンストップ特例で申請したふるさと納税の情報は無効になります。例えば、ワンストップ特例の申請をされた方が、医療費控除や住宅ローン控除などの確定申告を行う場合、ふるさと納税はワンストップ特例を使っているのでと思いふるさと納税寄付金控除を書かないで申告してしまうと、ワンストップ特例の申請は無効となり、寄付金控除は適用されなくなってしまします。申告には必ず寄附金の申告も必ず記入してください。
新聞等でも報道の通り、昨年実施された日本銀行のマイナス金利政策の影響で平成29年4月以降に生命保険の保険料が改定されることとなりました。年齢、性別、商品などにより違いはありますが、貯蓄性の高い保険については、5%~20%程度保険料が引き上げになるようです。退職金の積立などご検討されている方におかれましては、早めに検討した方がよいでしょう。具体的にご説明致しますので、当事務所までお問い合わせ頂きますようお願い致します。
金融機関やリース会社が節税のスキームを提案されることがあります。確かに法的にはクリアーしそう?だが結構リスキーと思われる対策もありますので慎重さが必要です。例えば本来は他の株式会社を支配するためにその会社の株式を保有する「持ち株会社方式」を、節税策として提案されることがあります。金融機関にとっては数々のメリットが生まれます。株式取得のための多額資金融資を実行でき利息収入が入るほか、売却者の手元に残る株式譲渡代金を生命保険や投資信託などに振り向けさせることで、販売手数料も得られるといったことがあります。全ての提案がそうだとは言いませんが・・・。
実は、税務書類の作成や税務相談はたとえ無償でも税理士以外が行うことは禁止されています。このため、金融機関等は提案時、経営者に「具体的な税額計算は税理士にご確認を」と言い添えることが大半でして、税務に関する最終的な責任は顧問税理士にあるとの立場で勧められるのでやっかいです。
年末年始のお休みは下記の通りです。よろしくおねがいいたします。
平成27年12月29日(火)~28年1月3日(日)
事務所改修で、皆様にはご不便をおかけしております。
23日には新事務所に移転し、2期工事にかかる予定です。
今しばらくよろしくお願いいたします。
日時:平成27年11月19日(木)14:00~16:30
場所:伊万里市民センター(文化ギャラリー)
内容:
1部「現場から見る中小企業経営の要点」(14:05~14:45)
講師:山浦義行税理士事務所所長税理士山浦義行
2部「助成金制度の概要と活用」(14:55~16:25)
講師:ふかまち社会保険労務士事務所所長社労士深町直純
今回の研修は、第1部で「中小企業経営の要点」について、長年多くの経営の現場を見てきて感じていることをお話しします。
第2部で、深町社会保険労務士による「助成金制度の概要と活用」の解説です。
最近、雇用・労務関係の問題は企業経営にとって大きなウェイトを占めています。同時に政府は経済活性化のための雇用関係の助成金制度に力を入れています。活用できる助成金があるはずです。
事務所を改築中でご迷惑をおかけします。来年28年の2月頃までかかる予定です。
皆様方には何かとご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
駐車場は事務所の北側20メートルほど離れたところにある職員駐車場をご利用下さいませ。
既にお知らせしてます通り、マイナンバー制度研修の第2弾として次の要領で開催します。
内容:『マイナンバー制度の実務的取り扱いについて』
日時:9月17日
場所:伊万里市民会館(第1会議室)
いよいよ10月からマイナンバーが交付されます。事業所がとるべき具体的な取り組みをお話ししますので、事務担当の方に是非ご参加をお願いいたします。なお、前回欠席の経営幹部の方もご参加をお願い申し上げます。
6月9日に『マイナンバーについて』の研修に引き続き、より具体的な取り組みのために、9月中旬に第2弾として『実務者研修』を開催いたします。ご参加をお願い申し上げます。
事務所では顧問先の多面的支援をするために基本的に班グループによる担当性を引いております。
なお、毎年7月に人事異動をしております。下記の人事異動を実施しました。より業務の水準のアップを目指して参りますのでよろしくお願いいたします。
課長代理(前係長)小森親史、松本久雄係長1班→2班、野口祥1班→3班、杉原右子1班→2班
8月13日(木)~16日(日)お休みさせていただきます。
先日の研修会やこの事務所だよりにてお知らせしていますが、企業にはそのマイナンバーを集め、管理し、破棄するという業務が求められます。その為、従業員さんや関係の企業への通知文書や、企業内で備え置くべき文書等、具体的な事務手続きが必要となります。具体的にどうすればいいのかわからないという声に応え、現在、事務所にてその書類を皆様に提供できるように整備しております。
また、マイナンバー研修の第2弾として、具体的な事務手続きについて事務担当者向けの研修を企画しております。その際はご参加をよろしくお願いいたします。
日時:平成27年6月9日(火)14:00~16:30
場所:伊万里市民会館(市民センターではありませんのでご注意を)
内容:
確定申告は3月16日で終了(消費税の確定申告は3月31日まで)したが、確定申告は税金を納めて完了します。特に、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるように、あらかじめ指定口座の残高を確認しておきましょう。振替日は、所得税が4月20日(月)、消費税及び地方消費税が4月23日(木)。1円でも足りないと振替ができないことになり、納税のために延滞税も加えたところで銀行や税務署に足を運ぶことになります。
納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税を併せて納付することになります。振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合は、同様に納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかります。延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年2.8%、それ以降は年9.1%の割合と高い金利ですので注意しましょう。
正確には、「社会保障・税番号制度」と呼ばれるもので、日本国民と日本に滞在する外国人に対して、一人一人の「番号」、つまりマイナンバーを振り、その番号で、いろいろな機関の情報を紐付けするものです。目的としては、公正・公平な社会を実現する、ということです。
税制については、例えば、「税額控除」の仕組みでは低所得者が税から全額控除することができないなどの不公平感があるという意見があります。また、国税と地方税がバラバラに管理されています。これを一連につなげるような番号が存在しないので、国民の所得を正確に把握できず、公平な社会保障給付ができないといった問題をこのマイナンバーを使うことで解消しようというわけです。例えば年末調整時は本人のみならず扶養家族の番号も必要になります。従って個人の番号を会社は安全に管理しなければなりません。かなりややこしい仕事が課されることになりそうです。
個人番号は今年の10月に年齢に関係なく全国民に附番された書類が簡易書留で届きます。
大切な書類ですので紛失しないようにしましょう。
山浦税理士事務所は経産省認定の支援機関です。今、認定支援機関に求められる中小企業に対する支援策として、経営改善支援センターを通した経営改善計画の資金補助制度があります。この制度は基本的に金融機関の支援を得る必要のある企業が対象です。金融機関の借入がある限り支援を必要としますので、ほぼすべての企業が対象といってもよいでしょう。当面は、資金繰りの改善を要すると思われる企業や、金融支援をより必要とする企業、計画的経営をより必要とする企業などを対象としていきます。
これからは、企業と、認定支援機関と、金融機関との三つどもえで企業支援をしていこう、その為に計画を立てその実行性を検証しながら進めていこうという流れが主流です。
従来からある財務状況が悪化した企業の再生を進めていく「再生支援協議会案件」とは全く異なる制度です。誤解のないようにお願いします。
なお一層、この制度を活用した経営改善支援策を推進していきたいと考えています。
26年12月28日(日)~27年1月4日(日)お休みとさせていただきます。
ちょっと長い休日のなりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
○相続税の改正が間近です。
相続対策は、相続税がかかる人だけの対策ではありません。相続税の改正にともない、相続に関するマスコミ報道や研修会、書籍等により関心が高まっており、身近な問題となっています。後にややこしい問題が生じないように、基本的なことを理解し早めの対策を意識しておきましょう。
○26年10月4日から最低賃金の改訂がありました。
佐賀県は一時間678円です。
○交通費非課税金額が改定されました。
年末調整の時期になりました。交通費は通勤距離によって非課税枠が決まっています。その改定がおこなわれました。今年4月からさかのぼっての適用ですのでご留意ください。資料を同封しています。
○認定支援機関の経営改善支援事業が推進されています。
経産省認定の経営支援機関に登録されて1年半、政府の色々な取り組みが我々に求められています。その中の一つに経営改善支援事業があります。私たちの事務所も積極的に取り組んでいます。
26年11月6日(木)定例の事務所研修会です。今回は早めの忘年会ですが交流を深めていただくべく懇親会も予定しています。是非ご参加をお願いいたします。
仮題でありますが、
「迫り来る27年からの相続税増税にどう対応するか」
いよいよ27年から相続税の基礎控除が従来の60%に減額され、結果広範囲に課税されることになります。内容の再確認と、その対応策をお話しする予定です。
「資金繰り改善、経営改善計画について」
政府の中小企業への支援取り組みはいよいよ大詰めです。金融機関との連携も含め経営支援の取り組みをお話しする予定です。
「消費税増税の動き」
消費税転嫁対策については前回お話しをしましたが、なお政府は神経をとがらせています。増税は微妙なところですが、それを含めてお話しする予定です。
情勢によって、内容に若干の変更があるかもしれませんがご了承ください。
国は今、中小企業の経営力アップの推進事業に取り組んでいます。その支援の窓口に佐賀県経営改善支援センターが設置されています。例えば
○借入金の返済財源が不足し、毎月の返済額を少なくして資金繰りをつなぐ必要がある先、
○そこまで行かなくとも経営改善を要し、今後も金融支援を仰いでいかなかればならない企業等
○しかも改善に意欲ある経営者であること
が条件です。金融機関の支援をより強力なものにして、企業、金融機関三つどもえで改革を図り、事業の継続発展をより強固なものにしていこうという取り組みです。
認定支援機関である当事務所は、これまでも金融機関さんとの連携を密に取り組んできていますが、国の政策に取り込まれたことで、なお一層、この制度を活用した経営改善支援策を推進していきたいと考えています。
商品開発やブランド育成は企業にとって不可欠です。知的財産に関する相談、特許の出願。実用新案などに関することがございましたら、TKCの方で相談窓口を提携していますので、ご相談下さい。
8月13日(水)14日(木)15日(金)は、お盆休みとさせていただきます。
ご不便をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い致します。
〈源泉徴収の対象〉給与や退職金、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬からは所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をしなければなりません。
〈納付の原則〉源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
〈特例〉しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者(会社や事業主)は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
〈納付の期限〉納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。源泉所得税を納期限までに支払わなかった場合は、たとえ1日でも納付が遅れた場合には遅れた日数にかかわらず、罰金が課されます。罰金は高いですので、くれぐれもご注意下さい。
①誤りに気が付き、自主的に納付した場合 納税すべき源泉所得税の金額×5%
②税務署から通知を受けた後に納付した場合 納税すべき源泉所得税の金額×10%
26年6月24日(火) 定例の事務所研修会です。是非ご参加をお願いいたします。
「平成26年度税制改正の大切なポイント」
事業の活性化支援のための政策が反映された税制改正があっていますので、そのポイントをお話いたします。
「経営者と後継者のための財産承継のポイント」
いよいよ相続税増税の時代に突入します。事業承継も相続税抜きには考えられません。事業承継は多面的に取り組んでいく必要があります。そのポイントをお話いたします。
26年6月24日(火)定例の事務所研修会を予定しています。
4月1日から消費税が8%になりました。
原則的に、4月1日以降の商品の引き渡し、役務の提供については8%になります。
そこで、売上や仕入れを4月1日を境に区分して5%分と8%分に分けておかないと、後日の消費税の申告書の作成ができなくなりますので注意しましょう。
国税庁が企業実態調査の報告をこのほどしました。24年度分の統計です。それによれば、欠損法人割合は、前年度比で減少しましたが依然70.3%と高い状況です。
全法人数253万社のうち、利益計上法人が75万社、欠損法人が178万社で、欠損法人の割合は70.3%となっており、前年度より2.0ポイント減少しています。
このうち、連結法人(1,243社)について見ると、利益計上法人が626社、欠損法人が617社で、欠損法人の割合は49.6%となっており、前年度より14.7ポイント減少しています。
業種別(連結法人を除きます。)の欠損法人の割合を見ると、料理飲食旅館業(81.3%)が最も高く、次いで、繊維工業(80.6%)、出版印刷業(79.3%)の順となっています。他方、低い順に見ると、不動産業(66.1%)、サービス業(67.4%)、金融保険事業(67.6%)となっています。
直近のご案内となってしまいましたが、下記の通り日本フィルのコンサートが唐津であります。皆さん良かったら聴きに行きませんか。日本フィル事務局のお知り合いから案内ありましたのでご紹介です。
日時 平成26年2月10日(月)18:15開場 19:00開演
場所 唐津市民会館 大ホール 指定席A:6,000円 大人自由席:5,000円 学生:3,000円
連絡先唐津日本フィルの会 080-3909-1155(パンフ部数少なくランダムに入れさせていただきました)
24年12月29日(日)~25年1月5日(日)お休みさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
マイクロソフト社はWindows XPのサポートを2014年4月9日に終了する事を既に発表しています。サポートが終了することにより、Windows XPのコンピュータをそのまま使っていると、下記の様なリスクが生じます。業務アプリケーションなど重要なシステムが稼働していますので、早めの買い換え対応をしましょう。
日時 平成25年11月12日(火)14:00~16:30
場所 伊万里市民センター
日時 平成25年11月12日(火)14:00~16:30
場所 伊万里市民センター
アベノミクスで景況感は上向きといわれていますが、個々の企業の経営状況は決して好調とはいえないのが実情です。また、金融円滑化法期限切れ後の金融機関は、従来通りに返済額の縮小などで当面の企業の財務危機を乗り切っている現実があります。その支援の間に何とか回復をし、普通の会社に戻って欲しいとの願いがあるわけですが、その成果は思うように上がっていません。経営者の意識改革がまだまだだということです。目標が見えないことが前向きな気持ちを起こさせない一つの大きな要因だと思います。その目標が見えればそれを達成するための行動計画が浮かび上がります。
目標が明確であれば今何をしなければならないかが見えてきます。目標数値の明確化のためには、会計力、財務の力が重要性です。書店にも関連図書が山積みです。今回はこの財務の力を含め、目標をどう設定するのかを、金融機関の求める財務体質とは、といったことをお話しします。再建を目指す会社はもちろん、伸ばしていく会社にも聞いて欲しい内容としたいと考えています。
既に何度かお知らせしていますが、平成25年9月30日までの間に締結した契約に基づき、26年4月1日(施行日)以後に工事や製造の請負を完成引渡しさせた場合には、消費税は5%の税率が適用されます。なお、消費税率が10%に上がることも予定されていますが、平成25年10月1日から平成27年3月31日までの間に締結した契約に基づき、平成27年10月1日以後に完成引渡しされるものの消費税は8%の税率が適用されます。
ただし、事業者(会社や個人事業者)が工場や店舗などを建築をする場合、原則課税の場合、【国に納める消費税=受け取った消費税-支払った消費税】で計算しますので、8%になった場合は、3%分は国に納める税金が少なくなるだけのことで、大きな影響はありません。一般個人は影響あります。
特別償却制度は、新たに取得した資産の取得価額に、一定割合を乗じた金額を特別に早期償却することを認めるという減価償却制度の特例です。したがって、対象資産を取得した期には、減価償却費が増加することで所得が減少するため節税効果があります。しかし、償却期間の累計で考えた場合には、取得した資産の減価償却可能額の上限は、資産の取得価額を上回ることはないので、特別償却した後の年度は特別償却した分だけ普通償却が減るため、節税効果は無くなることになります。従って、課税所得が増加する結果、税負担が増加するので、償却期間を通じて節税額を取り戻されることになります。すなわち、特別償却の税務効果は、課税の繰延であるといえます。
一方、投資税額控除は、取得価額に一定割合を乗じた金額を法人税・所得税額から控除して、翌期以降の増税効果は生じません。従って、特別償却と比較して有利になる可能性が高いといえます。
8月13日(火)14日(水)15日(木)はお盆休みとさせていただきます。よろしくお願いいたします。
事務所では毎年7月が所内の人事異動の時期です。今年は諸般の都合で8月に人事異動をすることになります。当事務所では顧問先を3、4人の班で担当をしており、人事異動でローテーションしていますので、全く新しい人が担当をすることはないようにしています。人事異動は顧問先に対する見る目を変えることにより顧問先の課題を多面的に捉え見誤らないようにするためです。とかく一人の目ではマンネリ化し見えるものも見えなくなりがちです。また、職員の力量も違いますので、いろんな事例や課題にに遭遇し取り組むことで職員のレベルアップを図り、顧問先に対しよりよい支援が出来るようにするための人事異動でもあります。皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
教育資金一括贈与1500万円まで非課税という制度については以前に紹介いたしましたが、関心も高いようです。先日の日経新聞では信託銀行が一月余りで700億円を集め、まだまだ増加しているとの記事が載っていました。一般の贈与に関しては、相続時に3年以内の贈与分については相続財産に持ち戻して計算をすることになりますが、この教育資金はその必要がないということなので、そういった意味でも活用されているのかもしれません。
具体的には取り扱いの金融機関に「教育資金非課税申込書」を金融機関を通じて、税務署に提出することになります。口座を設けて、管理は銀行が教育資金かどうかを確認しながら払い出す。そんな仕組みです。
しかし、残念なことに地場の金融機関では取り扱いをやっていません。今後のことを尋ねましたが、「今、取り扱うかどうかを含め検討中。」とのこと。我々にも多くの問い合わせがあっており、未だ検討というのは、遅いのではと思うのですが・・・。ならば、地域差での不公平にならないよう郵便局あたりで対応して欲しいものです。既に25年4月1日からの取扱いで、27年12月末までの制度です。
例年の事務所セミナーを開催します。
日時: 25年6月6日(木)14:00~16:30
テーマ:25年度税制改正について。消費税改正前の対応
中小企業支援策と認定支援機関の役割
25年税制改正は重要な事項が多くあります。大切な部分をわかりやすく解説します。また、政府の中小企業支援策もバラエテイに富んでいます。当事務所は経営革新等認定支援機関としての登録を得ていますが、支援機関しかできない支援策もたくさんありますので、お知らせをいたします。
35回目のセミナーとなりました。より充実した研修会にしていきます。ご参加をお待ちしています。
25年度税制改正も国会を通り、成立しました。つまりは消費税の増税については事実上予定通り実施されることになります。
26年4月1日から8%、27年10月1日以降10%です。
住宅建築などはかけ込みの需要が予想されていますが、契約をいつまですれば5%で、いつ以降は8%なのか等、様々な注意事項もあります。
昨年(2012年)の10月号の事務所だよりに詳しく書いていますので、再度確認下さい。
消費税増税後の落ち込み緩和策としての住宅ローン控除の拡充も見逃せません。これから住宅を建てる人にとっては、いつが有利なのか検討する材料の一つです。
4月5日(金)~7日(日)は事務所の社員旅行でリフレッシュしてきます。
その為のため5日(金)はお休みさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
既にお知らせしていましたが、円滑化法後の対策として法制化された、「中小企業経営力支援強化法」に定められた事業再生支援の機関として、私たち山浦税理士事務所も申請をしていましたが、おかげさまで財務局・経済産業局から平成24年12月21日認定を受けました。
中小企業の財務経営力、資金調達能力の強化を支援する機関として、その任務があります。金融機関などと連携をこれまで以上に深めながら、これまでのノウハウを活かして、中小企業の経営力強化の支援をしていきたいと考えています。
既に何度かお知らせしていますが、復興特別所得税の創設により、25年1月から給与や税理士報酬、預金利息、配当等の源泉所得税の税率が変わります。(復興特別所得税額=税額×2.1%)
特に25年1月支払い分の給与からは、源泉所得税の税率表が変更になっていますので、新しい分をお使い下さい。コンピュータ給与システムのPXをお使いの事業所は対応できております。
24年12月29日(土)~25年1月3日(木)お休みとさせていただきます。よろしくお願いいたします。
「数ヶ月前に法人の設立をしたので、顧問をお願いしたいのですが」と来所される方に時々出くわします。どうして法人設立したのですか?と聞くと他士業の方に薦められてと言われます。法人の意味もよく理解せず、設立後の諸手続き等も全くなされていないこともあります。確かに法人はメリットもありますが、デメリットもあります。その事業者の個人的事情や将来計画等も吟味しないと、単なる税が安くなるとか、目の前のことに惑わされて行動することは無理が生じます。法人設立に限ったことではなく、いろんな物事はすべてそうなのですが、ただ一面だけとらえて特に税金が安くなるからといった動機での諸対策は、お勧めできるものではありません。将来のこと、家族のこと、等々総合的に判断すべきことは多々ありますので注意しましょう。
円滑化法後の対策として法制化された、「中小企業経営力支援強化法」に定められた事業再生支援の認定事業所に私たち山浦税理士事務所も申請をしています。過去の取り組み実績などを踏まえて審査がありますが、数ヶ月後には認可を得たいと考えています。
金融機関などと連携を深めながら、これまでのノウハウを活かして、顧問先以外の事業所についても事業再生の支援をしていきたいと考えています。
経理担当者の方への研修希望の声にお答えして下記の要領で開催します。
第1回11月7日(水)簿記の基礎、経理の責任・重要性
第2回11月21日(水)簿記の基礎、消費税の基礎、源泉所得税
第3回12月5日(水)資金繰り表の見方と作り方、試算表の見方、財務経営力
日時:24年11月9日(金) 15:00~17:00 場所 伊万里市民会館
内容「中小企業円滑化法期限切れ後の金融機関対応」「税制改正の動向」
研修後の懇親会 17:30~19:30 海の郷玄海丸(南波多町ふるさと村前)
ご案内を差し上げますので、多数のご参加をお待ちいたします。
長ったらしい名前の法律ですが「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律」略して「中小企業経営力強化支援法」が8月30施行されることとなりました。
本法律では、中小企業の経営力の強化を図るため、
8月11日(土)から15日(水)お盆休みとさせていただきます。
この路線価は、相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となります。ところが路線価を決めてある土地は市街地付近のみです。山代町とか大川町とかにはありません。そのような地域は、固定資産税の評価額を使います。固定資産税補評価額×倍率 として計算します。その倍率は町字毎に決められています。この倍率表も発表されています。
路線価を全国的にみますと、各都道府県庁所在地における最高路線価については、札幌市(北海道)及び名古屋市(愛知県)の2都市のみが上昇している以外は、前年と同額又は小幅ながら下落しています。
伊万里地域の一番高いのは伊万里市伊万里町甲・駅前本通りで、1㎡当たり63,000円、(坪207,900円)です。昨年は68,000円でしたので、▲7.4%です。相変わらず下がっています。
この期におよんで、まだ値が上がるかもしれないと思い込みで不動産を手放さない方もおられるようですが、それは残念ながらムダな抵抗でしょう。ピーク時の50%になっている地価が元に戻るとしても、2%づつ上昇しても21年かかります。よほどの好立地でない限りはかっての価額には戻りません。早めに処分した方が良さそうです。
審議されている24年度税制改正については、この事務所便りなどで逐次お知らせしていきます。
消費税はもちろんのこと、重要な法案がたくさんあります。
特に相続税関係の改正は注目しておかなければなりません。事業承継関係に影響を及ぼすからです。
事業承継対策は、一夜にしてできるものではありません。事業承継は企業において非常に大きなリスクがあり重要な問題であるため、計画的準備が必要です。しかし、わかっていても、目の前の緊急な問題に対処するのが精一杯で後回しになるという実情があるようです。事業承継の時期はいつ訪れるかわかりませんが、実行までに時間がかかります。なるべく早い時期から計画的に着実に準備を進めておくことが必要です。私たちも改正税法にあわせた提案を引き続きしていきます。
税法には様々な特典の制度があります。注意しなければならないのは、申告をしないと使えない特典制度があるということです。いろんな業者の方は仕事の関係上、税法については一定の知識を持っておられます。そこで「この制度を使えるので税金はかかりません」とアドバイスがあり、それじゃそれを使おうかということで事を済ませることがあります。その時に落とし穴があります。実は税務上は「この特典制度を使いますので税金を掛けないでください」という意味で、申告をしないといけないものがあるのです。
よくあるトラブルが、住宅資金の贈与の非課税制度や相続時精算課税制度です。後者の制度は2,500万円の控除があるので無税で贈与ができます。ところがこの制度は税務署に申告をしないと使うことができません。無申告のままだとかなりの税金を支払うことになってしまいます。贈与の登記をしただけでは制度は使えませんので十分に注意してください。なまじ中途半端な知識での取り扱いは禁物です。税務のことは是非、事前にご相談ください。
平成24年1月20日金融庁から「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(確報値)」が公表されました。施行日(平成21年12月4日)から平成23年9月末までの確報値によると申込み件数は249万件を超え、実行件数は228万7千件と増加しています。
12月15日(木)14:00~16:00 伊万里市民センター1階
14:00~14:30 税制改正のポイント 講師: 山浦義行
14:35~16:00 中小企業を取り巻く金融機関の視点
講師:荒木清氏(地銀23年、都銀6年勤務し、最近退職)
ごく最近まで現役であった元銀行融資担当者による研修です。金融情勢は大きく変わっていきます。企業経営者にとって、我が社はもちろん、得意先の動向を知るためにも金融情勢の情報は不可欠です。
23年12月30日~24年1月3日までお休をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
既にお知らせしていますが、24年1月1日より香田税理士事務所さんと統合いたします。
お互いの力を最大限に生かして、顧問先の皆様、そして地元企業の継続的発展のために、職員一同研鑽を積み努力して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
金融円滑化法による返済猶予後の倒産が、2010年 49件 306億円、2011年 83件 648億円(1-8月期)と、今年大きく増加しています。本来、リーマンショック後、金融円滑化法で借入金の返済を猶予している間に、経営自体を改善することになっていました。しかし、現実は、経営が改善されず、倒産する会社が増えているようです。
日経新聞によると、3月末の主要銀行の不良債権率はなぜかわずか1.8%です。つまり、円滑化法による不良債権は、“隠れ”不良債権として膨らんでいるのです。こうした隠れ不良債権が44兆円になる(日経新聞)といわれています。
金融庁は、実質倒産しているような企業を活かす必要はないとして、円滑化法の来年2012年3月末の再延長はしないといっていましたが、経済環境が回復せず、再延長になりそうです。
延長になったとしても、これ以上の不良債権が出ると、保証協会の方の運営もままなりません。最終的には我々の税金が投入されるからです。金融庁は、資産査定を厳格化してくるでしょう。銀行の融資基準が厳しくなるということです。既にその傾向にあるとの報道もありますし、間違いなくその方向に行くでしょう。
問題はこういった中で、中小零細企業はどうすべきかということです。今までのように何とか貸してくれるということはなくなります。一段と引き締まった資金繰りと経営をしていかなければなりません。
新しい税制として雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました。
昨年5月号に紹介をいたしましたが、セーフティネット共済掛金の拡充版が10月1日から実施されます。
この制度は、小規模共済と同様、節税しながらリスク対策ができる『2大節税対策』(山浦がつけた名前)の一つです。この制度は加入すべき一押しの制度です。
例えば100万円掛けると損金にできますので(個人も必要経費にできる)法人税率35%として35万円の節税です。しかも掛け金は1年以上かけこめば80%~100%戻ってきます。車の購入資金とかの積立としても使えます。もちろん本来の目的は、「取引先の倒産」という不測の事態に直面したとき、迅速に掛け込み額の10倍資金が貸し出される共済制度です。貸し付けを無担保無保証人で受けることができます。
【平成23年10月から実施される改正項目】
○共済金の貸付限度額が、3,200万円から8,000万円に引き上げられます。
○掛け金が月20万円までに増額されます。
現行 掛金月額5千円~8万円 → 改正 掛金月額5千円~20万円
掛金総額 320万円 → 改正 掛金総額 800万円
事務所は8月12日(金)~8月16日(月)は休みです。
よろしくお願いいたします。
なお12日(金)、16日(月)は一部出社します。
人事異動も終わり8月からは税務調査の季節です。調査の連絡は、基本的に税理士事務所に連絡があります。たまに会社に連絡がある場合もありますが、その時には私ども税理士事務所に連絡をください。日程は調整の上決定します。調査は事業を行っている限りは避けて通れません。対応策は日々の取引をきちんと記録し、きちんと証拠を残すことです。売上を漏らさず記録することは当然のことですが、日常から書類の整理整頓にも心がけ、あらぬ疑いをかけられないようにしましょう。会計に対する意識レベルも調査官はきっちりと見られます。
税務の世界には一般常識とは異なる税務的な判断があることが多いものです。調査の時の受け答えには曖昧さは避けるべきです。わからないことはわからないと答えましょう。
既にご案内しておりますが、申し込みしていない方も飛び入りでのご出席もかまいません。
研修内容:「事業承継対策と相続税」
日時:7月14日(木) 14:00~16:00
場所:伊万里市民センター会議室
経営者の方々が高齢となるにつれ、引退の時期も近間ってきます。当然後継の問題も出てきます。同時に老後の生活資金の確保も必要です。相続税の問題も出てきます。相続税は今回の改正税法では先送りの可能性も高くなりましたものの、増税の路線は変わりません。これらの対策を考えるに早すぎることはありません。税金の面でも大きな差が出てくることもあります。
今回は相続税の改正により、どのようなことが起こるのか、そのためにどのような対策が考えられるのか、基本的な理解を得ていただきたく、講義したいと思っております。
先月号に相続のことを書きましたが、多くの方から反応がありました。
私どもも、顧問先の皆様の社長さんの年齢や、会社の状況、資産状況などを考えて、もしものことがあったときにはどうなるだろうかを考えずにはおられません。
経営者の方々が高齢となるにつれ、引退の時期も近間ってきます。当然後継の問題も出てきます。同時に老後の生活資金の確保も必要です。これらの対策を考えるに早すぎることはありません。税金の面でも大きな差が出てくることもあります。このような対策は、税金だけの問題だけでなく総合的に検討して対策をとることが大切です。
この件については前号でもお知らせしましたが改めて確認です。
被災地「以外」の企業、支援する側の取り扱いです。
震災の影響で、資材不足とか、催事の中止とか、旅行客の減少とか、間接的な被害が出てきています。そのことから資金繰への影響は多大です。自社の状況を見極めて、資金不足をもたらすようであれば、早めの資金対策をしておきましょう。
先月号にも書きましたが、中小零細企業の資金繰りは緊急支援でつながっているところが多いと見なければなりません。事実この支援策である返済額の減額や、資金導入をした企業は10社に1社と推定されます。つまり、自社を含め、資金繰り難の潜在的リスクがかなりあるということです。
そこでこのようなリスクに対する対応を考えておいてください。
税法には様々な特典の制度があります。注意しなければならないのは、申告をしないと使えない特典制度があるということです。不動産屋さんや、建築業者の方は仕事の関係上、税法については一定の知識を持っておられます。そこで「この制度を使えるので税金はかかりません」とアドバイスがあり、それじゃそれを使おうかということで事を済ませることがあります。その時に落とし穴があります。実は税務上は「この特典制度を使いますので税金を掛けないでください」という申告をしないといけないものがあるのです。最近よくあるトラブルが、住宅資金の贈与の非課税制度や相続時精算課税制度です。この制度は確かに後者は2,500万円の控除があるので無税で贈与ができます。ところがこの制度は税務署に申告をしないと使うことができず、無申告のままだとかなりの税金を支払うことになってしまいます。贈与をしただけでは制度は使えませんので十分に注意してください。なまじ中途半端な知識での取り扱いは禁物です。税務のことは是非ご相談ください。
最近企業の業績が悪いために、ある金融機関の方から生命保険の解約を指示されたとの話を聞きました。私はこのようなことを言ってくる金融機関の方の考えが理解できません。
いったい経営者のこと、家族のこと、従業員のことをどう考えておられるのでしょうか。
ただただ債権の回収を狙ってのアドバイス?にすぎないのではないでしょうか。よくよく考えてみてください、経営者にもしものことがあったらどうなるかを。と言いたいのです。
企業経営者はサラリーマンではありません、その責任は重大です。だからこそ生命保険は企業経営者にとって必要欠くべからざる経費なのです。もちろん過大な無駄な保険を掛ける必要はありません。しかし、必要な保険は掛けておくべきなのです。
以前にも何度かお知らせをしていますが、
個人事業者の場合、小規模企業共済は事業主しか入れませんでしたが共同経営者も2名までは加入できるようになります。節税にもなりこれほど有利な制度はありません。ぜひ加入をお勧めします。
共同経営者は、実質的には、専従者である配偶者や子供さんが該当することになります。23年1月から加入可能です。別添パンフをご覧ください。
山浦税理士事務所の+年末年始休暇
22年12月30日~23年1月3日までお休をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
例年の年度後半の事務所主催セミナーを開催します。
開催日時:11月18日(木)14:00~16:00
すでにたくさんのご参加申し込みありがとうございます。まだ時間がありますので参加の方はお申し付けください。内容は「経済状況がどのような現況なのか、金融機関はどういう方向にあるのか、今どのような経営対策をとっていくべきか、厳しくなる資金繰り対策をどう進めるべきか等々」を私の経験を踏まえてお話ししたいと思います。そして、この難局を乗り切る一助になればと思っています。とにかくこの難局を乗り切って欲しいのです。
例年の年度後半の事務所主催セミナーを開催します。
開催日時:11月18日(木)14:00~16:00
内容は「黒字化をどう進めるか(仮題)」を計画しています。
経済環境は大変厳しくなっていることは皆さんが体感されていることでしょう。顧問先の皆様の黒字率も微減ですが減少の傾向にあります。ただ幸いなことに借入金を返済できるキャッシュフローは確保できているところが増えてきました。企業の存続はこのキャッシュフローをいかに確保するかにかかっています。この非常時の金融に関する制度も整備されています。これらの制度も交え、いかにして黒字体質の経営を導き出すかを皆さんと一緒に勉強したいと思います。
近々ご案内を差し上げますので多数のご参加をお願いいたします。
個人は7月と11月に予定納税をします。昨年納めたのがおおむね15万円以上の場合です。
法人は中間に納めます。最終決算をして不足していれば追加で納めます。
中間で納めるときに今年は所得も少なくて税金を納めるまでもないと思ったときに申告(申請)をすれば予定納税をしないでよい場合もあります。
ところが、戻ってきそうなら納めていた方がいいのです。なぜなら戻るときに利息が付きます。実に4.3%の利率なのです。定期預金の利率が0.1%以下という時代にこの利率は大きいです。
貯金をするよりましです。税務署に貯金をしていると思って税額が戻りそうなときほど予定の納税をすることも検討すべきです。
平成21年12月4日から中小企業円滑化法が施行されています。内容をかいつまんで紹介すれば、
何度も紹介していますがセーフティネット共済の制度が拡充されることになりました。
「取引先の倒産」という不測の事態に直面したとき、迅速に資金が貸し出される共済制度です。
貸付を受けるにあたって、銀行のようにいろいろな条件や審査が厳しくされることもなく、得意先が取引停止処分を受けて倒産して売掛金が取れなくなった等の時に、掛金の10倍までが貸し付けされます。このような事態の時に即貸付が受けられることがメリットです。しかも掛金は全額損金になり節税効果もあります。どうしても解約したいときには、一年以上は掛けないと戻りませんが、40ヶ月掛ければ100%戻ります。40月前の途中解約は85%前後の返戻です。正式には23年から増額されることになると思います。
現行 掛金月額5千円~8万円 → 改正 掛金月額5千円~20万円
掛金総額 320万円 → 改正 掛金総額 800万円
貸付限度額 3,200万円 → 改正 貸付限度額 8,000万円
厚生労働省によると、個別労働紛争解決制度に基づいて、2009年度に全国の総合労働相談コーナーに寄せられた総合労働相談件数は約114万件で、そのうち民事上の個別労働紛争に係る相談件数は約25万件となりました。件数は引き続き増加し、過去最高を記録しています。
相談件数の主な内容は以下のとおりです。
○労働基準法上の違反を伴わない解雇、労働条件の引下げ等のいわゆる民事上の個別労働紛争に関するものは24万7,302件で、2008年度に比べて約1万件(4.3%)増加しました。
○2009年度の民事上の個別労働紛争に係る相談において、多かった上位3位は以下のとおりです。
①「解雇」………24.5% ②「労働条件の引下げ」…13.5 ③「いじめ・嫌がらせ」…12.7%
景気が低迷する中、相談件数は依然として高止まりのままとなっています。法令遵守が求められる世の中です。いろいろな意味で経営の面からも規則の整備などをすすめていくことをお奨めします。
気になることがありましたら、深町社会保険労務士(TEL29-8043)にご相談下さい。
何度か紹介しているセーフティネット共済の制度が拡充されることになりました。
「取引先の倒産」という不測の事態に直面したとき、迅速に資金が貸し出される共済制度です。貸し付けを無担保無保証人で受けることができます。リスク対策をしながら節税になり、掛け捨てではありませんので大変役に立つ制度です。掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
【平成23年10月までに実施される改正項目】
○共済金の貸付限度額が、3,200万円から8,000万円に引き上げられます。
○貸付金を繰り上げて償還した完済者に、新たに手当金が支給されます。(早期償還手当金)
現行 掛金月額5千円~8万円 → 改正 掛金月額5千円~20万円
掛金総額 320万円 → 改正 掛金総額 800万円