2025年8月

第51回事務所研修会の開催 ぜひご参加ください

複雑になった今年の年末調整と、弱者の戦略として有名な「ランチェスター戦略」について学びます。

経営幹部の方経理担当の方是非ともご参加ください。

1. 日時 令和7年9月10日(水) 
第1部 14:00~14:50
「年収の壁引き上げと令和7年分 年末調整について」 講師:当事務所税理士 金元敏弘

第2部 15:00~16:30
「経営に生かすランチェスター戦略」  講師:ランチェスター経営(株) 伊佐康和 氏


2025年7月

第51回事務所研修会の開催

令和7年度の税制改正により103万円の壁が引き上げられますが、内容はかなり複雑になっています。改正の適用は今年の年末調整からです。年末調整を迎える前に理解しておきましょう。

弱者の経営戦略として有名な「ランチェスター戦略」について学びます。講師にはランチェスター戦略社長塾を主宰するなど、全国各地で活躍中の伊佐康和氏です。

経営幹部の方、経理担当の方是非ともご参加ください。

1. 日時 令和7年9月10日(水) 
第1部 14:00~14:50
「年収の壁引き上げと令和7年分 年末調整について」 講師:当事務所税理士 金元敏弘

第2部 15:00~16:30
「経営に生かすランチェスター戦略」  講師:ランチェスター経営(株) 伊佐康和 氏


第51回事務所研修会の開催
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2025年6月

Windows10のサポート終了 -2025年10月13日までー

Windows10 PC は引き続き機能しますが、Windows10 サポート終了後は、ウイルスやマルウェアに感染するリスクが高くなります。企業活動に支障をきたすさまざまなリスクを抱える可能性が高くなります。自社の運用状況を見ながら、早めに対応策を検討しましょう。最も確実なのは新しいパソコンに買い替えて、アップグレードですサポートが継続されるバージョンの Windows11に移行することをおすすめします。


2025年5月

デジタル化は避けられない ークラウド化は必須-

中小企業・小規模事業者等が、働き方改革、賃上げ、インボイスの導入等に対応するため、生産性の向上に資するITツールの導入やバージョンアップにより業務の効率化を図っていくことは必須です。

様変わりするであろう10年後の事業継続のために備えましょう。会計の処理も多方面から処理できるクラウト化を推進していきましょう。


2025年4月 

IT導入補助金の活用でDX化を推進しましょう

2025年度IT導入補助金の申請が始まりました。第一次は7年3月31日から5月12日です。
以下通常枠の概要です。DX化は人手不足対応等に不可欠です。これを機に検討しましょう。
中小企業・小規模事業者等が、働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等に対応するため、生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用が支援されます。
補助額・補助率は:補助額5万円〜150万円未満(補助率1/2以内)
事務所でも、申請のお手伝いをしますので、お尋ねください。


2025年3月

投資詐欺などに引っかからないようにしましょう。

最近、金融機関を装い、マネー・ローンダリング等の名目で、利用者の口座の暗証番号・インターネットバンキングのログインID・パスワードや、クレジットカード/キャッシングカード番号等を不正に入手しようとするフィッシングメールが確認されています。巧妙な投資詐欺も後を絶ちません。
 こうしたフィッシングの被害・投資詐欺に遭わないために、心当たりのないメールやSMSに掲載されたリンク等は開かない。不審なメールやSMS等を受信した場合には、メールではなく直接金融機関等に問い合わせる。投資はきちんと証券会社でするようにしましょう。


2025年2月

確定申告で定額減税(所得税3万+住民税1万=4万円)が引ききれないとき、市町からその分給付されます。

  • 所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、 定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が給付の支給対象者です。 気になったら市役のホームページを見るか、市役所にたずねてください。
  • 支給金額の具体例は、以下のとおりです。 

<例1>一人暮らし(定額減税4万×1人=4万円)で、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合 ⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。

<例2><例2>4人家族(定額減税4万×4人=16万円)で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合 ⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。