| 2026年05月 | 30%の経営者しか経営について学んでいない |
| 2026年04月 | 子ども・子育て支援金制度が4月分から開始 |
| 2026年03月 | 事務所通信の追加版 最低賃金の計算での注意 |
| 2026年02月 | 会計のシステム化を急ぎましょう。 |
30%の経営者しか経営について学んでいない
経済産業省・中小企業庁が公表している中小企業白書によると、経営者の30%しか経営の学びをしていないとのこと。そして、厳しい環境の中で、中小企業が生き残り成長する鍵として経営者の「経営力」の重要性を強く打ち出しています。
ここでいう「経営力」は、単なる勘や経験ではなく、おおむね次の三つを指しています。
個人特性:他社経営者との交流や学び直しに積極的であること
戦略策定:自社の強みや市場を分析し、計画を立てて実行する力
組織人材:従業員と情報や理念を共有し、人材を大事にする姿勢
子ども・子育て支援金制度が4月分から開始
少子化対策や子育て支援の財源として、医療保険(健康保険など)を通じて保険料が上乗せされます。標準報酬月額・賞与額の0.23%です。うち半分は会社負担です。率は将来引き上げられる予定です。例えば30万円の給与だと690円で会社負担は345円となります。給与明細では「子ども・子育て支援金」などの名称で、保険料の内訳として表示されます。隠れた増税といえます。
事務所通信の追加版
「令和8年度の税制改正のポイント」を同封しております。事務所だよりとともにお読みくださいませ。
最低賃金の計算での注意
最低賃金は時給で示されることが多いですが、日給や月給の場合も最低賃金を下回ってはいけなので注意しましょう。
日給の場合: 日給を1日の平均所定労働時間で割った額と最低賃金を比較します。
月給の場合: 月給を1か月の平均所定労働時間で割った額と最低賃金を比較します。ボーナスや一部の手当(通勤手当や時間外手当等)を除いた基本給で計算されます。
会計のシステム化を急ぎましょう。
所得税の基礎控除や給与所得控除の度重なる改正。消費税の8年10月1日から2割特例や免税事業者からの仕入れ税額控除の変更等々、事務処理はますます複雑化しています。とても手計算ではできない時代です。取引先からの特に大手からはペポルインボイスたるものも要求されてくることは間違いありません。我々専門家でも手に余るくらいですから皆様方には推して知るべしです。
これらの流れに後れを取らないために、当事務所では会計処理のクラウド化、給与計算のシステム(PX給与システム)化、電子納税、ペポルインボイス等々推奨支援をしております。