令和8年度税制改正として、前号で所得税と法人税の改正の主な項目をお知らせしましたが、今回は消費税の改正事項です。インボイス制度における消費税の経過措置が見直され、期限の延長や控除割合の緩和が行われました。(詳細は事務通信別紙の税制改正のポイントを合わせてご覧ください)
■適格請求書発行事業者に係る税額控除の経過措置
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の納税負担を軽減する措置がありますが、それが改正されます。
ただし個人事業者のみです。
●2割特例の延長と3割特例
〇現行の2割特例(売上にかかる消費税額の2割を納税)は、令和8年9月30日で終了します。
〇2割特例の対象だった個人事業者に限り、令和9年分と令和10年分は、納税額が売上にかかる消費税額の3割となる「3割特例」が適用されます。
〇法人には3割特例は適用されません。
〇3割特例の適用に事前の届出は不要で、確定申告書への付記のみで可能です。
■免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置
インボイス制度導入後、免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除ができませんが、80%は仕入れ税額控除ができ、令和11年10月で終了することになっていました。この負担を軽減する経過措置が延長・緩和されます。
その時期になったらTKC会計ソフトは適法に改正されますのでご安心ください。
●控除割合と期間(現在):
これまでは免税事業者からの仕入れは80%控除ができました。これが令和8年9月30日で終了し、50%に引き下げられ、令和11年10月で終了することになっています。これが下記のように変更されます。
●控除割合と期間(改正案):
〇令和5年10月1日~令和8年9月30日: 仕入税額相当額の80%
〇令和8年10月1日~令和10年9月30日: 仕入税額相当額の70%
〇令和10年10月1日~令和12年9月30日: 仕入税額相当額の50%
〇令和12年10月1日~令和13年9月30日: 仕入税額相当額の30%
〇この変更で今までよりは有利になります。
●年間適用上限額:
〇多くの企業に関係はありませんが、上記の制度は1免税事業者あたりの年間上限額があります。従来の10億円から1億円に引き下げられます。令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用です。
●機械備品等の購入予定あれば4月以降にしたほうが有利です。
前号にお知らせしましたように、中小企業者等(個人事業も含む)の少額減価償却資産の金額が引き上げられます。現在30万円未満は損金にできますが、8年4月1日以降取得分から40万円未満に引き上げられます。年間総額300万円までは変更なしです。
2025年12月19日に与党によって「令和8年度与党税制改正大綱」として決定されました。高市政権下での今回の税制改正は、「強い経済」の実現を目指し、物価高への対応や「年収の壁」対策、大胆な設備投資の促進などが主な焦点となっています。ただし現段階では国会で議論中であり、税制改正大綱がそのまま決定するとは言えませんが、まず所得税関係と法人税関係の概略をお知らせします。
【所得税関係】
(1)7年分に続き、基礎控除のさらなる引き上げ
基礎控除について、7年分から合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額を10万円引き上げ58万円となりましたが、8年分はさらに4万円引き上げられ62万円となります
令和8年・9年の2年間は、時限措置としてさらに上乗せされ最高104万円になります(所得金額で変わる)。
(2)7年分に続き、給与所得控除のさらなる引き上げ
給与所得控除について、7年分から55万円の最低保障額を65万円に引き上げられましたが、8年分からさらに引き上げられ、令和8年・9年の2年間は65万円から69万円になり,給与収入220万円以下の場合+5万で74万円になります。
(3)課税最低限 給与収入178万円へ引き上げ
「年収の壁」に対応し上記(1)と(2)により給与収入の場合178万円(基礎控除104+給与所得控除74)までは税金がかからないことになります。
*この改正に伴い、同一生計配偶者や扶養親族の所得要件も4万円引き上げられ、58万円から62万円になります。
(4)適用はいつから
8年分からの適用ですが、実務的には今年の年末調整でします。給与の源泉税は8年分を使います。
*給与システムPX利用の方は自動計算しますので心配ありません。
【法人税関係】
(1)大胆な設備投資促進に向けた税制措置
「特定生産性向上設備等投資促進税制(仮称)」が創設されます。中小企業は5億円以上の設備投資などした場合、特別減価償却や、税額控除を受けられるようになります。
(2)賃上げ促進税制の見直し
賃上げ促進税制は、中小企業は残りますが、資本金1億円以上の企業のうち中堅企業は9年3月末で廃止、大企業は8年3月末で廃止されます。
(3)中小企業者等の少額減価償却資産の金額引き上げ
現在30万円未満は損金にできますが、8年4月1日以降取得分から40万円未満に引き上げられます。
年間総額300万円までは変更なしです。機械備品等の購入予定あればご検討を。
(4)使用人の食事代の非課税限度額が引き上げられます。
現行月額3500円が7500円に引き上げられます。夜食代も1食300円から650円井引き上げられます。
(5)企業グループ間取引の書類等の整備が義務付けられる
企業グループ間の取引にあたり、その金額の計算根拠や契約資料の保存が義務付けられます。これまで国外取引についての取り扱いでしたが、国内取引についても厳しい取り扱いになります。